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定款・諸規定

1~2

定款(第1章~2章)

一般社団法人門真市歯科医師会定款


第1章 総則 
(名称) 
第1条 
本会は、一般社団法人門真市歯科医師会と称する。 
(事務所) 
第2条 
本会は、主たる事務所を大阪府門真市に置く。 


 

第2章 目的及び事業 

(目 的) 

第3条 本会は、日本歯科医師会及び大阪府歯科医師会との連携のもと、 公衆衛生 の普及及び地域医療の推進を図るとともに、会員福祉の 向上を目的とする。

(事 業) 

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 地域歯科医療及び地域歯科公衆衛生の普及と向上に関する事業 (2) 学校・園歯科保健に関する事業 

(3) 医療・保健・介護に関する事業 

(4) 医道の高揚に関する事業 

(5) 歯科医学の進歩発展に関する事業 

(6) 医療制度及び歯科医業経営に関する事業 

(7) 会員の研修及び歯科医療関係者の教育に関する事業 

(8) 会員の福祉に関する事業 

(9) 地域の医療体制構築への寄与に関する事業 

(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

2 前項各号の事業は、大阪府門真市内で行い、必要に応じて大阪府域で行うものとする。 

3

定款(第3章)

第3章 会 員 

(会員の構成員) 

第5条 本会は、次の会員を置く。 

(1) 正会員 門真市内にある病院または診療所において歯科医療に従事 する歯科医師のうち、本会の目的及び事業に賛同した者。但し、令和 4年8月末時点の門真市歯科医師会会員は正会員とする。 

(2) 準会員 本会の目的及び事業に賛同し、理事会が入会を認めた歯科医 師 

2 前項の正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律上の社 員とする。 

3 準会員は、正会員の権利を有せず、準会員の資格、入会、退会、除名及

び会費、負担金等の準会員に関する事項は理事会でこれを決定する。 

(正会員資格の取得) 

第6条 本会の正会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を 会長に提出し、同時に総会において別に定める入会金 並びに当該年度の会 費及び負担金を納入し、理事会の承認を得なければならない。 

(経費の負担) 

第7条 正会員は、総会において別に定める入会金、会費及び負担金を支払う義務を 負う。 

(任意退会) 

第8条 正会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、 任意にいつでも退会することができる。 

(除 名) 

第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該正会員を除名することができる。 

(1) この定款その他の規則に違反したとき。 

(2) 本会の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。 (3) 本会の運営上重大なる支障をきたす行為を行ったとき。 

(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

2 正会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該総会の日から 1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与え なければならない。 

3 第1項の規定により除名が決議されたときは、当該正会員に対し、通知 するものとする。 

(正会員資格の喪失) 

第10条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。 

(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2) 総正会員が同意したとき。 

(3) 当該正会員が死亡したとき。 

(正会員資格の喪失に伴う権利及び義務) 

第11条 正会員が前3条によりその資格を喪失したときは、本会に対する正会員とし ての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れるこ とができない。 

2 本会は、正会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出 金品は返還しない。 

4

定款(第4章)

第4章 総 会 

(構 成) 

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 

(権 限) 

第13条 総会は、次の事項について決議する。 

(1) 正会員の除名 

(2) 理事及び監事の選任又は解任 

(3) 理事及び監事の報酬等の額 

(4) 事業計画書及び収支予算書の承認 

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 

(6) 定款の変更 

(7) 解散及び残余財産の処分 

(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事 項 

(開 催) 

第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。 

(招 集) 

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が 招集する。 

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対 し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求 することができる。 

(議 長) 

第16条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。 (議 決 権) 

第17条 総会における議決権は正会員1名につき1個とする。 

(決 議) 

第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席し た当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

(1) 正会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が 第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中 から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす る。 

(書面による議決権の行使等) 

第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項 について、書面をもって議決権の行使をし、又は他の正会員を代理人として

議決権の行使を委任することができる。 

2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみ なす。 

(議 事 録) 

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び当日議長の指名した出席正会員2名が、前項の議事録に記名押 印する。 

5

定款(第5章)

第5章 役 員 

(役員の設置) 

第21条 本会に、次の役員を置く。 

(1) 理事10名以上13名以内 

(2) 監事2名 

2 理事のうち1名を会長、1名または2名を副会長、1名を専務理事、2

名又は3名を常務理事とする。 

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の 代表理事とし、副会長,専務理事及び常務理事をもって同法の第 91 条 第1項第2号の業務執行理事とする。 

4 前項のほか、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができ る。 

(役員の選任) 

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の 中から選定する。 

3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の 関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含ま れることになってはならない。 

4 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。) 及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族

その他特殊の関係があってはならない。 

5 理事及び監事は、正会員の中から選任する。 

(理事の職務及び権限) 

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を 執行する。 

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その 業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるとこ ろにより、本会の業務を分担執行する。 

3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職 務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

(監事の職務及び権限) 

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 を作成する。 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の 業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期) 

第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時総会の終結の時までとする。 

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する 時までとする。 

3 増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了する時まで とする。 

4 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の 満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するま で、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

(役員の解任) 

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 (役員の報酬等) 

第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において 別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することが できる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定め る。 

(相談役、顧問及び嘱託) 

第28条 本会に相談役、顧問及び嘱託を若干名置くことができる。 2 相談役、顧問及び嘱託は理事会の決議を経て会長が委嘱する。 3 相談役、顧問及び嘱託の任期は、これを委嘱した会長の在職期間とする。 4 相談役、顧問及び嘱託は、会長の相談に応じる。 

5 前項に定めるもののほか、相談役、顧問及び嘱託に関し、職務規程その 他の必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

6~8

定款(第6章~8章)

第6章 理事会 

(構 成)

第29条 本会に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事を持って構成する。 

(権 限) 

第30条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) 本会の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

2 前項第3号の会長の専任に当たっては、総会の決議により会長候補者を 選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。 (招 集) 

第31条 理事会は、会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集 する。 

(議 長) 

第32条 理事会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事の互選により議 長を選出する。 

(決 議) 

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過 半数が出席し、その過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議 事 録) 

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

第7章 資産及び会計 

(事業年度) 

第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算) 

第36条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日 までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければな らない。これを変更する場合も、同様とする。 

2 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまで の間備え置くものとする。 

(事業報告及び決算) 

第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を 作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類につ

いては、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、 その他の書類については承認を受けなければならない。 

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事業所に5年間備え置くととも に定款、会員名簿を主たる事業所に備え置くものとする。 

(剰余金の分配) 

第38条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。 

第8章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解 散) 

第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 

第41条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人 又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

9

定款(第9章)

第9章 公告の方法 

(公告の方法) 

第42条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行 う。

 

附 則 

平成27年6月20日総会で一部改正承認、平成28年4月1日より施行する。 令和4年6月25日総会で一部改正承認、令和4年9月1日より施行する。

会員種別、入会金、会費及び負担金に関する規程 

第1条 この規程は、本会の会員種別、入会金、会費及び負担金について定める。 第2条 定款第5条第1項第一号に規定する正会員の種別は、就業形態等により、別 紙「門真市歯科医師会会員種別及び会費等負担」記載の通りとする。 第3条 正会員資格の取得日は、定款第6条により本会の理事会の承認を受けた日 とする。 

第4条 定款第6条に規定する入会申込書は本会が別途定める様式とし、入会申込 書には、生年月日、住所、就業所の所在地、歯科医師免許交付の年月日及び 歯科医籍登録番号を記入し、それぞれ署名押印しなければならない。 

第5条 正会員は、前条の記載事項に変更が生じたときは速やかに、本会に届けなけ ればならない。

第6条 定款第7条に規定する正会員の入会金及び会費は別紙「門真市歯科医師会 会員種別及び会費等負担」記載の通りとする。 

第7条 正会員に特別の理由があるときは、理事会の決議を経て会費及び負担金の 減免または猶予をすることができる。 

第8条 会員種別変更するとき、その他会員種別に関する手続きは、本会が定める様 式に従い、本会に届け、理事会の承認を受けなければならない。 第9条 旧社団法人門真市歯科医師会及び一般社団法人門真市歯科医師会に通算25 

年以上会員籍を有した、または正会員として25年以上在籍した会員が満70 歳に達した場合は、理事会の承認を経て終身会員となることができる。 2 前項に基づき、終身会員となったものの会費は、別紙「門真市歯科医師 会会員種別及び会費等負担」記載の通りとする。

3 第1項に基づき、終身会員となった会員については、終身会員として認め る旨の理事会の承認を受けた日の属する年度の翌年度の初日から、終身 会員として処遇する。 

第10条 定款第5条第1項第二号および第3項に規定する準会員の会員種別は、就 業形態等により、別紙「門真市歯科医師会会員種別及び会費等負担」記載の 通りとする。 

第11条 準会員資格の取得日は、理事会の承認を受けた日とする。 

DL

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